2009年9月13日日曜日

区議会への提訴の報告は、口頭弁論の日に行われていた

中野区と杉並区にまたがる警察大学校等跡地に整備される防災公園の面積が、4ヘクタールから1.5ヘクタールに縮小されたのは違法だとして、中野区と杉並区の住民からなる原告団が、5月21日、中野区を相手取って裁判を起こしたことはすでに報告の通りです。

この提訴について中野区議会に報告されたのは、9月4日でした。

そう、この日は第1回口頭弁論があった日でした。

下記は、提訴について報告された「中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会」の資料です。

なお、原告は資料では4名となっていますが、現在8名です。

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平成21年(2009年)9月4日
中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会資料
都市整備部都市計画担当
まちづくり推進室拠点まちづくり担当

区を被告とする訴訟の提起について

1 事件名

都市計画決定違法確認請求事件(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第253号)

2 当事者

原告 中野区民2名、杉並区民2名
被告 中野区

3 訴訟の経過

平成21年(2009年)5月21日 東京地方裁判所に訴えの提起


4 請求の趣旨

(1)被告区が平成19年4月6日付けで告示した中野中央公園の面積を約1.5ヘク

タールとする都市計画決定が違法であることを確認する。

(2)訴訟費用は、被告の負担とする。

5 原告が主張する請求原因の要旨

(1)原告らは、中野区警察大学校等跡地(以下「本件敷地」という。)の近隣に居住し、あるいは不動産を所有しており、周辺地域で火災が発生した場合には中野中央公園へ避難することが予定されているとともに、本件敷地に建築物が建設されることにより日照を阻害されるおそれがある。

(2)都市計画法第18条の2第4項において、区市町村の個々の都市計画決定は、当該市町村で定める都市計画マスタープランに即したものでなければならないことを規定している。

(3)一方、都市緑地法第4条の規定により策定された中野区みどりの基本計画は、その計画の法的性格は中野区都市計画マスタープランの一部をなすものとされており、中野区みどりの基本計画には、4ヘクタールの公園を広域避難場所として本件敷地に都市計画決定することが明記されている。

(4) したがって、被告区が平成19年4月6日付でした中野中央公園の都市計画決定は、その面積が約1.5ヘクタールしかなく中野区みどりの基本計画すなわち中野区都市計画マスタープランに反するから、都市計画法第18条の2第4項の規定に反し、違法である。

(5)よって、原告は、被告区に対して、本件都市計画決定が違法であることの確認を求めるものである。

1 件のコメント:

  1. コメント欄より失礼します。

    私は現在、警察大学校等移転跡地について
    調査をしております。

    突然のお願いになり、大変恐縮ですが
    警察大学校等移転跡地について
    お話しを伺わせて頂けないでしょうか。

    お手数ではございますが
    cityplanninng@gmail.com
    までご連絡ください。

    よろしくお願いします。

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