2009年9月29日火曜日
東京建物グループに近隣住民が説明会要望書を提出
9月7日、東京建物グループが開催した建築計画説明会で配布されたパース(文字は警大跡地市民フォーラム) 想像してください。この場所には今、視界を遮るものはありません
現在工事が進んでいる区域の位置図。区域5は既存建物の解体工事中で、区域4、5とも本体着工予定は2010年3月
◆6月~9月に3回の説明会
6月22日の都市計画決定後、警大跡地では都市計画道路と区画道路、そして、中野駅前開発特定目的会社(以下、東京建物グループ)が取得した区域4、5で工事が進んでいます。
位置図では、道路部分を青で、区域5を赤い点線でお示ししています。
6月、8月、9月に道路整備工事、建築計画の説明会が開催されましたが、こうした説明会はほとんどが、最初に事業者・施工者の説明を30分から45分くらい受けたあと、質疑応答という内容で進行します。
しかし、質疑応答の時間は45分から1時間くらいで、しかもできるだけ多くの人から意見や質問を聞けるようにと「1人2つまでで、手短かに」という条件付き。
確かに会場の時間等に制約があることは分かりますが、回答が答えになっていない場合の再質問や、回答によって新たな疑問が出た場合など、十分にやり取りができません。
しかも、挙手している参加者がいても時間になると打ち切られてしまい、参加者からの再度の説明会開催の要請には、個別に対応するという返事です。
◆住民には初めての経験
近隣住民にとっては、既存建物の解体工事や道路の整備、汚染土壌の入替え、下水道、樹木の移植・伐採、建築工事など、今後さまざまな工事が何年にも亘って続くことになります。
警大跡地の場合、事業者は中野区、東京建物グループ、3つの大学(明治、帝京平成、早稲田)といくつもあり、事業者にはこうした経験の積み重ねがありますが、多くの住民にとっては初めての経験です。
1時間半の説明会では到底理解できるものではありません。
◆「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」
最初に建築工事が始まる東京建物グループの説明会は、9月7日、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて行われました。
この条例の第6条第1項には「建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合において、近隣関係住民からの申出があったときは、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない」とあります。
警大跡地の近隣に居住する中野区と杉並区の住民の方たちが9月17日、7日の説明会では住民の疑問や不安に答えきれていないと、この条例に基づいた説明会の開催を求める要望書を東京建物に送付しました。
◆開発された後のまちに住み続けるのは誰か
仕事として事業をする度に情報が集まり、そのノウハウを積み重ねていく事業者と違い、開発への対応はほとんどの住民にとってゼロからのスタートです。
しかし、開発された後のまちに暮らし続けるのは住民です。
中野区も東京都も事業者も、そのことに、もっと思いをめぐらせてほしいと思います。
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鹿島,大成,戸田が参画/2009年度の着工目指す/中野警大跡複合開発
2008年12月10日 08:01 日刊建設通信新聞
2009年9月13日日曜日
区議会への提訴の報告は、口頭弁論の日に行われていた
中野区と杉並区にまたがる警察大学校等跡地に整備される防災公園の面積が、4ヘクタールから1.5ヘクタールに縮小されたのは違法だとして、中野区と杉並区の住民からなる原告団が、5月21日、中野区を相手取って裁判を起こしたことはすでに報告の通りです。
この提訴について中野区議会に報告されたのは、9月4日でした。
そう、この日は第1回口頭弁論があった日でした。
下記は、提訴について報告された「中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会」の資料です。
なお、原告は資料では4名となっていますが、現在8名です。
1 事件名
都市計画決定違法確認請求事件(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第253号)
2 当事者
原告 中野区民2名、杉並区民2名
被告 中野区
3 訴訟の経過
平成21年(2009年)5月21日 東京地方裁判所に訴えの提起
4 請求の趣旨
(1)被告区が平成19年4月6日付けで告示した中野中央公園の面積を約1.5ヘク
タールとする都市計画決定が違法であることを確認する。
(2)訴訟費用は、被告の負担とする。
5 原告が主張する請求原因の要旨
(1)原告らは、中野区警察大学校等跡地(以下「本件敷地」という。)の近隣に居住し、あるいは不動産を所有しており、周辺地域で火災が発生した場合には中野中央公園へ避難することが予定されているとともに、本件敷地に建築物が建設されることにより日照を阻害されるおそれがある。
(2)都市計画法第18条の2第4項において、区市町村の個々の都市計画決定は、当該市町村で定める都市計画マスタープランに即したものでなければならないことを規定している。
(3)一方、都市緑地法第4条の規定により策定された中野区みどりの基本計画は、その計画の法的性格は中野区都市計画マスタープランの一部をなすものとされており、中野区みどりの基本計画には、4ヘクタールの公園を広域避難場所として本件敷地に都市計画決定することが明記されている。
(4) したがって、被告区が平成19年4月6日付でした中野中央公園の都市計画決定は、その面積が約1.5ヘクタールしかなく中野区みどりの基本計画すなわち中野区都市計画マスタープランに反するから、都市計画法第18条の2第4項の規定に反し、違法である。
(5)よって、原告は、被告区に対して、本件都市計画決定が違法であることの確認を求めるものである。
この提訴について中野区議会に報告されたのは、9月4日でした。
そう、この日は第1回口頭弁論があった日でした。
下記は、提訴について報告された「中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会」の資料です。
なお、原告は資料では4名となっていますが、現在8名です。
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平成21年(2009年)9月4日
中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会資料
都市整備部都市計画担当
まちづくり推進室拠点まちづくり担当
中野駅周辺・西武新宿線沿線まちづくり特別委員会資料
都市整備部都市計画担当
まちづくり推進室拠点まちづくり担当
区を被告とする訴訟の提起について
1 事件名
都市計画決定違法確認請求事件(東京地方裁判所平成21年(行ウ)第253号)
2 当事者
原告 中野区民2名、杉並区民2名
被告 中野区
3 訴訟の経過
平成21年(2009年)5月21日 東京地方裁判所に訴えの提起
4 請求の趣旨
(1)被告区が平成19年4月6日付けで告示した中野中央公園の面積を約1.5ヘク
タールとする都市計画決定が違法であることを確認する。
(2)訴訟費用は、被告の負担とする。
5 原告が主張する請求原因の要旨
(1)原告らは、中野区警察大学校等跡地(以下「本件敷地」という。)の近隣に居住し、あるいは不動産を所有しており、周辺地域で火災が発生した場合には中野中央公園へ避難することが予定されているとともに、本件敷地に建築物が建設されることにより日照を阻害されるおそれがある。
(2)都市計画法第18条の2第4項において、区市町村の個々の都市計画決定は、当該市町村で定める都市計画マスタープランに即したものでなければならないことを規定している。
(3)一方、都市緑地法第4条の規定により策定された中野区みどりの基本計画は、その計画の法的性格は中野区都市計画マスタープランの一部をなすものとされており、中野区みどりの基本計画には、4ヘクタールの公園を広域避難場所として本件敷地に都市計画決定することが明記されている。
(4) したがって、被告区が平成19年4月6日付でした中野中央公園の都市計画決定は、その面積が約1.5ヘクタールしかなく中野区みどりの基本計画すなわち中野区都市計画マスタープランに反するから、都市計画法第18条の2第4項の規定に反し、違法である。
(5)よって、原告は、被告区に対して、本件都市計画決定が違法であることの確認を求めるものである。
2009年9月6日日曜日
第1回口頭弁論報告(1) みなさま、応援ありがとうございました 原告の意見陳述書を公開します
第一回口頭弁論終了後の報告集会(弁護士会館1002号室で)
9月4日の中野区警大跡地訴訟第1回口頭弁論は、おかげさまで傍聴席も満席の状態で迎えることができました。
傍聴に来てくださったみなさま、本当にありがとうございました。
仕事で行けないけれど応援光線を送るねとメッセージを下さった方もいて、とても励まされました。
口頭弁論終了後の報告集会にも、ほとんどの方が出席してくださり、弁護団から裁判についての説明を受けたあと、活発に質問や意見が出されました(質疑応答については、後日、ご報告する予定です)。
法廷で原告が裁判官に向かって読み上げた意見陳述書は次の通りです。
意見陳述書
東京地方裁判所民事第3部御中
平成21年9月4日
記
私たちは、「警察大学校等跡地」の近隣に居住する住民です。私たちはこの跡地内に中野区が示した「中野中央公園」を1.5ヘクタールとした計画にいきどおりをもっています。2001年の計画では4ヘクタールの防災公園とそれにつながる緑地でした。高い建物の計画もなく、何かあった時の避難場所としてふさわしい場所だと思っておりました。
ところが「警察大学校等跡地」内に計画されていたゴミ処理施設が白紙になると、区は民間大規模開発に方針を変えてしまいました。そして現在の計画では南側に壁のようなビルと西側には大学のビルがそびえたっています。東側にはNTTの黒ビルに加え、囲町公園のあった所には商業ビルが建ち、北側には既存のマンション、野方警察に加え、警察の宿舎、統合中学校、官舎が予定されています。 これらに囲まれた1.5ヘクタールの公園に何かあった時に逃げ込むのです。
高い建物に囲まれた公園は日がほとんどあたりません。また強いビル風も予想されます。高い建物が建ち並ぶ街区になれば、近隣の木造密集市街地に火事が発生したとき、周辺とは異質なビル群にかえって火事を呼び込むおそれもあります。そんな場所に避難しなければなりません。
警察大学校等跡地を含む中野駅周辺の避難場所は1人当たり1.07平米といわれています。この面積の中で2、3日過ごさなければならないのです。トイレにも行かなければなりませんし、眠らなければなりません。そう考えるとこの数字は非人間的です。数あわせの数字としか思えません。
私たちは「中野中央公園」の面積を約1.5ヘクタールとした都市計画決定が、違法であると確信しています。
この状態を孫子の代へ引き継ぎたくはありません。
以上をもって私の意見陳述を終わります。
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2009年9月3日木曜日
9・1防災の日関連サイト
独立行政法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センターにおける実物大木造家屋の倒壊実験(2007年2月)
2009年9月1日は防災の日でした。
中野区は、8月30日に予定していた防災訓練の会場となる小中学校5校のうち、4校が投票所となってしまうため訓練を延期しました。
本来ならば、広域避難場所であるはずの警察大学校跡地(中野駅北口)で、高層ビルが直下型地震で被災したことを想定した訓練が必要なはずです。
以下にあげましたのは、防災の日に関連したサイトです。
なかには専門的な情報も含まれていますが、みなさまのご参考になれば幸いです。
■独立行政法人防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター
地震に強い社会を目指して
1995 年1月17日に発生した兵庫県南部地震では、6,400人余りの方々が亡くなり、数十万人の人々が家を失った記憶は、未だ人々の脳裏に鮮明に焼き付いています。この地震では、ビルや高速道路高架橋が倒壊し、水道やガスなどのライフライン施設にも大きな被害が生じ、これまでの多くの地震災害以上に、現代都市機能と社会基盤施設のもろさを浮かび上がらせました。
兵庫県南部地震の経験から、私たちがそれまで安全だと考えていた構造物の中にも、直下型地震による揺れに対しては、必ずしも安全であるとは限らないことや、それまで設計で考えていたよりもずっと揺れが強い場合があることがわかりました。そのように強い揺れに対しては、今までとは違った耐震設計の考え方が必要となります。きわめて強い地震の揺れに対しては、構造物にある程度の被害を許した上で人命は守るという設計思想です。
このような「強い揺れのもとで、構造物がある程度壊れるのは許すが、人命は損なわない」という設計法を確立するためには、実大規模の試験体を用いた実験によって、実証・確認していかなければなりません。過去の地震被害事例が貴重な知見を与えてくれるとはいえ、画期的な地震防災技術の開発を進めていくには、詳細に計画された実大震動破壊実験によって、新しいデータを得ていくことが不可欠です。
加震実験映像
http://www.bosai.go.jp/hyogo/movie.html
更新日時:2009年8月24日 13:47:50
■首都直下地震の対応確認=8都県市と連携-政府防災訓練
9月1日12時24分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000065-jij-soci
■ケンプラッツ 建築・住宅
巨大地震再現(1)腰壁の付いた鉄筋コンクリート柱が破壊
2009/09/01
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090831/535028/
■ケンプラッツ 建築・住宅
巨大地震再現(2)新耐震基準の鉄骨構造が層崩壊
2009/09/02
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090901/535022/
■【神奈川】
実戦想定“ミニ川崎” 8都県市防災訓練 東扇島東公園、主会場に
2009年9月2日 東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20090902/CK2009090202000109.html
■NHKスペシャル「首都直下地震 見逃された危機」
更新日時:2009年9月2日 10:30:37
http://www.nhk.or.jp/special/onair/090901.html
今後30年間に70%の確率で起こり、最悪1万人以上が死亡すると国が想定する首都直下地震。これまでは、早朝夜間の地震での被害想定に焦点があたってきた。ところが、内閣府が半年前に出した最新の報告などで、平日白昼の地震を想定したところ、巨大都市特有のより深刻な事態が生じることが明らかになってきた。高層ビルのオフィスでは、多くのけが人が発生。エレベーターは停止し、“閉じ込め”が多発する。救急隊は期待できず、一般の人が救出にあたらなくてはならない。さらに、企業の操業停止で経済は長期低迷。住宅地では家やマンションの使用が困難となる。企業と人口が集中する東京の“機能停止”は、日本の経済、社会を脅かしかねない。
人々は、企業は、社会は、生き延びることができるのか。最新の研究から被害の全体像を明らかにし、サラリーマンとその家族の目線で被災の困難さを描く。対策に取り組む現場への取材、被害想定のミニドラマなどを通して、首都直下地震の脅威に警鐘を鳴らす。
■警大跡地行政訴訟 第1回口頭弁論■
《日時》9月4日(金)午前10時15分~
《場所》東京地裁 522号法廷
地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口すぐ
2009年9月1日火曜日
9月4日、第1回口頭弁論 傍聴をお願いします
F字道路と区画道路の整備工事が進んでいる警大跡地
いよいよ9月4日(金)に、第1回口頭弁論が開かれます。
原告団は今、意見陳述と映像によるプレゼン準備の最終段階に入っています。
実はこの映像が、手前味噌になりますがとてもよく仕上がっています。
開発計画の概要に始まり、中野区・杉並区の防災面の脆弱性、開発で中野区に唯一残された火災危険度が最も低いランク1の地帯が失われてしまうこと、数字上の避難有効面積がいかに現実味のないものか、などなど……。
警大跡地周辺の方々だけでなく、都市の避難場所をどう考えるか、
行政が開発で優先させるべきものは何かという点などで、多くの方々と問題意識を共有できる内容だと思います。
どうかどうか、9月4日の口頭弁論の傍聴をお願いします。
そして、法廷デビューの私たちを傍聴席から応援してください。
みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。
■警大跡地行政訴訟 第1回口頭弁論■
《日時》9月4日(金)午前10時15分~
《場所》東京地裁 522号法廷
地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口すぐ
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