2010年2月4日木曜日
いのちを守る都市計画を
警大跡地の防災公園予定地付近
左奥の三角の建物は中野サンプラザ
(2009年5月に撮影)
防災公園の面積縮小の違法性を問う第3回裁判
○2月5日(金)午前10時15分から
○東京地裁522号法廷
地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口すぐ
「いのちを、守りたい。」
鳩山首相の施政方針演説はこの言葉から始まりました。
昨年11月27日、警大跡地訴訟の原告団は第2回裁判でスライドによるプレゼンテーションを行いましたが、このプレゼンのテーマも、期せずして「住民のいのちを守る」でした。
広域避難場所の中核となる警大跡地の防災公園の面積縮小は、周辺住民らの生命を守る避難場所として、十分な広さ、機能などを確保できないとして、その違法性を訴えている裁判です。
「いのちを守る」を最優先に都市計画を考えてほしいというのが、住民の願いです。
被告の中野区は、これまで準備書面において、私たちの訴えは①当事者の権利・利益ないし法律関係・法的地位となんら関係しないので法律関係の要件を欠き不適法な訴えであり、②過去の事実の違法確認だから確認の利益がなく、③仮に①が適法だとしても、東京都震災対策条例47条は、個々の避難場所周辺住民の個別的、具体的利益を保護するものではない、と反論しています。
2月5日の裁判で注目すべきは、この中でも③についてです。
中野区は、「避難場所の指定は、法律の規定に基づくものではなく、東京都震災対策条例(以下「都条例」という)47条1項の規定に基づくものである。」「都条例2条に定める都知事の基本的責務は……東京都民一般に対する都知事の行政上の責務の目標を示すものにすぎず」「都条例は、47条1項の規定による都知事の避難場所の指定に何の法的効果も与えておらず、ある特定の土地が避難場所として指定されても、一般区民に当該避難場所を利用・占有できる権利等を付与するものではない」と釈明しています。
(*ここで気になるのが都条例47条1項の内容ですが「知事は、震災時に拡大する火災から都民を安全に保護するため、広域的な避難を確保する見地から必要な避難場所をあらかじめ指定しなければならない」と規定しています。)
つまり、「震災時に拡大する火災から都民を安全に保護する」ことは、都知事の責務の目標に過ぎず、東京都民一般というのはあくまで一般で、私でもあなたでもない、ということのようです。
中野区の考える公益は、一人ひとりの「いのち」の総体でないようですが、個々の区民の生命を守らずして公益が存在するのか、法律にも、いのちを吹き込んでほしいと切に思います。
原告団がどう反論しているかについては、裁判の後で弁護団から報告があります。
みなさま、どうか、2月5日の第3回口頭弁論の傍聴をお願いいたします。
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