2010年4月25日日曜日

4月21日、地区計画の条例を提訴 訴訟は3つに

現在2つの裁判が進行中

 中野駅北口に広がる警察大学校等跡地は、戦前は陸軍中野学校、戦後は警察大学校警察学校などがあった国有地で、約14ヘクタール、東京ドーム3.5個分の広さに相当します。

 2001年、国の行政機関等の東京一極集中是正の目的で警察大学、警察大学校などが府中市へ移転しました。

 住民からは、跡地を、公園を中心にした計画にしてほしいという数多くの要望が中野区に出されましたが聞き入れられず、2007年と2009年に、高層ビルを中心とした地区計画が都市計画決定されました。

 こうして、中央部に整備される予定の1.5ヘクタールの防災公園と都市計画道路予定地を除く部分が民間に売却され、中野区に残された貴重な国有地のほとんどが失われました。

 この警察大学校等跡地の開発計画をめぐって、中野区と杉並区の住民が2009年5月と7月に、中野区と東京都を相手取り、計画の違法性確認と取消を求めて裁判を起こしました。

 同じ敷地内の開発計画ですが、都市計画決定権者が、防災公園は中野区、民間に売却された部分は東京都であるために、提訴する相手が違うという理由から私たちは現在、2件の裁判を闘っています。

たちはだかる都市計画の「処分性の壁」

 昨年の提訴に当たり私たちは、現在の都市計画を司法の場で争うには、「処分性の壁」「原告適格の壁」「裁量行為の壁」という、3つの壁があることを弁護団から教えられました。

 裁判が始まると、予想どおり、相手方からは、「原告には訴える資格がない(中野区)」、「地区計画には処分性がない(東京都)」、という反論がでてきました。

 「処分性がない」とは、地区計画は抽象的段階の計画であって、個別具体的な権利について影響を及ぼすものではない、従って行政処分にはあたらないというものです。

 これに対して私たちは、警大跡地地区計画決定までの経緯から、建築物の規模や配置、形態などは具体的に制限されているので地区計画には処分性がある、として東京都と争っています。

2009年10月、中野区が地区計画条例を制定

 今後事業者は建築確認申請の手続きに入りますが、地区計画だけでは建築確認の対象とならないため、地区計画に法的効力を持たせる「中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例」(地区計画条例)を昨年10月、中野区が制定しました。

 地区計画で定めた内容のうち、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めたものです。

 地区計画には処分性がないと反論する東京都に対して、条例には建築確認という処分性があることから、私たちは中野区の地区計画条例の取消を求めて4月21日に提訴しました。これにより、地区計画には処分性があることの主張が強まります。

地区計画条例取消訴訟、第1回裁判は6月10日

 追加した地区計画条例取消訴訟の第1回裁判の期日が決まりました。地区計画の取消を求めて東京都と争っている裁判と同じ日です。

 みなさまの、ご支援、傍聴をどうぞよろしくお願いします。

 ●地区計画取消訴訟、地区計画条例取消訴訟の裁判
  6月10日(木)午前10時15分〜
  東京地裁522号法廷
 (地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口すぐ)

*訴状は、警大跡地市民フォーラム書庫
http://kdaiatochisimin-arch.blogspot.com/

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