2009年11月29日日曜日
第2回口頭弁論終了
傍聴した方が描いてくれた法廷スケッチ 原告団のプレゼンの様子です
弁護士会館で行われた報告集会
裁判のあとは毎回、弁護団から裁判の説明を受け、出席者の方との質疑応答、意見交換などをしています
11月27日(金)、防災公園の面積縮小は違法だと中野区を訴えている裁判の第2回口頭弁論がありました。
延びていた原告団のスライドプレゼンテーションも無事できました。上の絵は、傍聴していた方が法廷での様子をスケッチしてくれたものです。裁判所のプロジェクターに原告団のパソコンをつなぎ、原告席後ろの壁をスクリーンにして、操作者と説明者の2名でプレゼンを行いました。法廷内の撮影は禁止されているので、このような形でみなさまにご報告できるのはとても嬉しいですね。昨日はちょっとドキドキしながら、こんな風にプレゼンしました。
プレゼンの後、裁判官から中野区に対して、来年1月22日までに以下の点について補足するよう指示がありました。
○避難場所の指定について法律、条例上の根拠となるもの。
○一般的な避難場所指定の意味(避難場所指定の効果)と、中野区役所一帯における避難場所指定の意味。
○地区計画変更の過程で避難場所はどのように考慮されたのか。
○避難有効面積を民有地を含め3.5ヘクタール確保するといっているが、確保の考え方が抽象的である。現在民有地のどの部分を確保しているのか、確保できていない場合今後どのような措置の計画があるのか。
○事実関係を法律的にストーリーとしてまとめたもの。
この中には、これまで住民が中野区に対して説明を求めてきたもののきちんとし た回答を得られていないものもあります。中野区は本来ならば法廷でなく、住民説明会などで説明責任を果たすべきだったと思います。
報告集会出席者の方のご意見・ご感想
裁判終了後、隣の弁護士会館に移動して報告集会を行いました。
弁護団からは、「中野区からの書面は訴訟要件についてのみで、1人1㎡の避難 面積が確保できないのではないかについての反論がでていない。本案に対しての質問、資料要求はうやむやにされないよう繰り返し要望していく」という方針が述べられました。
出席者の方々からご意見や感想をいただきましたのでご紹介します。
●警大跡地の訴訟では、映像による説明が不可欠だと思いました。
●避難有効面積が民有地を含めて3.5ヘクタールになるというのは初めて聞いた。
なぜ今までこのことを明らかにしなかったのか、本当に3.5ヘクタールなのか を 裁判で明らかにしてほしい。
●広い防災公園になることを望んでいます。
●中野区に対して出来るだけ早く審理に協力するよう要求すべきではないだろう か。
●傍聴席が満員でよかった。
●プレゼンテーション、内容がよくまとまっていてわかりやすかったです。
この中味について被告側とやりとりができたらよかったけど、報告集会でそれが出来ない理由がわかりました。
※原告団のプレゼンは、中野区で地震災害時は火災の危険度が高いこと、危険度の高い場所を横切って避難場所に行かなければならない地域があること、1人1㎡の避難面積が現実味のない数字であることなどを実際に検証したりして、スライドにまとめたものです。(警大跡地市民フォーラム注)
次回裁判の日程は次のとおりです。
2010年2月5日(金)10:15~ 東京地裁522号法廷
ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿